早稲田大学本庄高等学院 同窓会 会則
第1章 総則
第1条(目的)
早稲田大学本庄高等学院卒業生および教職員の親睦を図るとともに、本学院の発展に寄与することを目的として、同窓会を組織する。
第2条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 ホームページの運営
二 情報の発信、収集
三 本学院に対する支援
四 その他、前条の目的達成のために必要と認められる事業
第3条(名称)
本会は、早稲田大学本庄高等学院同窓会と称する。
第4条(事務所)
本会の事務所を早稲田大学本庄高等学院内に置く。
第2章 組織
第5条(会員)
本会は、次の会員で組織する。
一 一般会員 本学院の卒業生
二 特別会員 本学院の教職員
三 推薦会員 本学院の中退者で、幹事会で推薦された者
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 1名
三 会 計 2名
四 会計監査 2名
五 理事 各卒業年度 若干名
六 教職員 2名
2 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
3 やむを得ない事情により、役員に欠員が生じた時は、可及的速やかに補うものとし、役員会の承認を必要とする。
第7条(役員の選任)
会長、副会長、会計、会計監査は、会員の中から役員会において選任する。
2 学年幹事は、会長が指名するものとする。
第8条(役員会)
役員は、役員会を構成し、本会の運営に当たる。
2 会長は、役員会を召集し、議事を整理する。
3 定例役員会は、年1回とする。
4 役員会の定足数およびその議決は、定員の三分の一とし、その議決は、出席者の過半数とする。
第3章 会議
第9条(総会及び臨時総会)
本会は、原則として毎年1回定例総会を開く。ただし、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
2 総会は、会長がこれを召集する。
第4章 会計
第10条(経理)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
2 一般会員は、入会にあたって、所定の入会金を学院卒業時に納入する。
3 本会の会計年度は、毎年4月1目に始まり、翌年3月31日に終る。
第11条(予算・決算)
会計は、予算案・決算案を作成し、役員会に提出する。
2 本会の予算・決算は役員会の議決を必要とする。
3 予算・決算は総会に報告をしなければならない。
第12条(会計監査)
会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を役員会に報告する。
第13条(会計会則)
本会の会計に関しての必要事項はこの会則の定めるもののほか早稲田大学本庄高等学院会計会則をもって別に定める。
第5章 会則の変更
第14条(会則の変更)
会員が、会則の変更を要求する時は、役員会にその旨書面をもって申し出るものとする。
2 会則の変更は、役員会の出席者数の三分の二以上(過半数)の同意を必要とする。
附則
(施行期目)
1 この会則は、平成20年10月18目から施行する。
2 平成22年11月改定
最近のコメント