早稲田大学本庄高等学院 同窓会 会計会則

第1条(目的)
この規則は、早稲田大学本庄高等学院同窓会(以下本会)会則の第4章に基づいて定める。

第2条(会計の原則)
本会の会計は、真実かつ明瞭に財政状況および運営の実績を表示しなければならない。

第3条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31目に終わる。

第4条(会計処理)
本会の会計処理および計算書類の作成は、早稲田大学経理規程、早稲田大学調達規程に従って行う。

第5条(口座)
本会はみずほ銀行に本役員(会長、副会長、会計)管理の口座を有し、必要に応じて会計処理を行うことができるが、期末には早稲田大学経理規程、早稲田大学調達規程に従い合算の会計報告を行う。

第6条(予算)
予算は、本会の運営についての明確な方針に基づくとともにこれを充足する財政上の諸条件との持続的調和を考慮して編成しなければならない。

第7条(予算期間)
予算期間は、一会計年度とする。ただし、長期計画を必要とするものについては、長期の予算期間を定めることができる。

第8条(予算編成及び決定)
毎年度の予算は、本会役員・幹事会においてこれを編成し、総会の議決を経て、これを決定する。

第9条(予備費)
予算には、予測し難い支出に充当するため、予備費として相当と認める金額を計上することができる。
2 予備費を予算超過支出および予算外支出に充当するには、役員・幹事会の承認を得なければならない。ただし、軽微なものについては、会長の承認を得て、これを行うことができる。

第10条(予算の繰越)
毎会計年度の予算は、これを翌年度において、繰り越して使用することができる。

第11条(決 算)
決算は、毎会計年度の会計記録を整理し、年度末に当該年度の予算と実績を比較し、収支結果ならびに年度末の財政状態を明らかにするよう作成しなければならない。

第12条(決算の承認)
決算は、本会会計において前条の規定による書類を作成し、本会会計監査の監査を経た上で、総会の承認を得なければならない。

附則
(施行期目)
1 この会則は、平成20年10月18目から施行する。
2 平成22年11月改定